• ホーム
  • 運輸局からの行政処分に関するお詫びとお知らせ

インフォメーション

運輸局からの行政処分に関するお詫びとお知らせ(2012.12.5)

本日、四国運輸局より発表がございました、平成24年5月に受けた「関越自動車道において発生した高速ツアーバス事故を受けた緊急重点監査」に対する行政処分について、お客様ならびに関係各位に、多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。

弊社としましては、違反及び不備について厳粛に受け止め、既に是正を行い改善に努めております。また、今後もお客様により安心で安全なバスサービスをお届けできるよう、社内教育や外部識者の教育プログラム導入等、再発防止に取り組んでまいります。

今回の処分概要と改善への取り組み

  1. 運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間を超えて乗務していた者、所定の休息期間が十分確保されていない状態で乗務していた者及び連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則21条第1項)【20日車】
    改善への取り組み(1):高速ツアーバス事業の運行に係るものではなく、貸切バス事業においての不備が指摘されました。定期・定時の性質が高い高速ツアーバスと異なり、その都度で状況が異なる貸切バスについて、ゆとりのある事前の運行計画及び体制を確保する事はもちろん、運行管理体制のレベルアップに努めてまいります。
  2. 運転者に対する点呼の結果の記録がなされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)【警告:記録なし率0.3%、1138件中4件】
  3. 運転者に対する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条4項)【勧告:不備率6.4%、1138件中73件】
  4. 運転者に対する点呼の結果の記録の保存がなされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第24条4項)【警告:記録保存なし率0.3%、1138件中4件】
    改善への取り組み(2~4):点呼簿への押印抜けなど、ヒューマンエラーが原因での指摘となりました。チェック体制を整備し、再発防止に努めます。
  5. 運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第2項)【5日車:記載事項不備29件】
    改善への取り組み(5):貸切バス事業において、当社の記載事項の認識不足が原因であり不備を改善しました。
  6. 運行指示書の保存がなされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第2項)【勧告:保存なし率3.3%、30件中1件】
    改善への取り組み(6):2~4と同様、チェック体制を整備し再発防止に努めます。
  7. 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に一部未加入であったこと(道路運送法第30条第2項)【5日車】
    改善への取り組み(7):貸切バス事業において、再雇用者に対する当社の認識不足があり不備を改善しました。

本件につきまして、琴平バスを日頃よりご愛顧いただいておりますお客様、関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

インフォメーション
2019年・2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2006年
2005年

このページの先頭へ