手配旅行取引条件説明書
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
当社が、お客様のご希望により旅行の手配をお受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
この取引条件説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款手配旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
1.手配旅行契約
「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2.旅行の種類
旅行は、国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。
3.旅行のお申込み
当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込を所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受付します。
- 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。
- 当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
4.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
- 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携 会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。) より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支 払いを受けることを条件に、霊話、雷子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- 通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話及び郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到達した時に成立いたします。
- 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅 行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
- お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
5.お申込み条件
- お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書の提出が必要です。
- 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。
- 当社は、お客様が次のアからエのいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
- お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- お客様が当社にて暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。万ー、営利を目的とした行 為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく手配旅行契約を解除することがあります。
- その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
6.旅行契約の成立
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金(または商品代金の全額)を受理した段階で旅行契約が成立します。ただし通信契約の場合は、弊社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時点で成立します。また、万が一期日までにご入金をいただけない場合には、ご予約を取り消させて頂くこともあります。
- 当社は(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
7.契約内容の変更
- お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
- お客様の申し出により契約内容を変更する場合は、既に完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料。違約料その他の変更に要する費用、及び以下の変更手続料金をお支払いいただきます。
8.旅行契約の解除
- お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。
- お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
- 未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用
- 当社所定の手配料金・取消手続料金
- お客様の責に帰すべき事由による解除
- 当社は、お客様より所定に期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
- お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
- お客様が第5項(3)アからエのいずれかに該当することが判明した時。アからウの場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金·取消手続料金
- 当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
9.旅行代金
- 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の変更、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
- 旅行代金は、原則として`旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。団体・グルーブ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示します。
10.旅行業務取扱料金
1.取扱料金
イ、国内旅行の場合(消費税別) |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更 |
1件につき500円 |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更を複合して行う場合 |
旅行費用総額の20% |
ロ、海外旅行の場合(消費税別) |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更を複合した場合 |
旅行費用総額の20%以内 |
ホテル、レンタカーの手配 |
1手配につき3,000円 |
船舶、鉄道等の交通機関及び入場、その他の予約 |
1手配につき3,000円 |
国際航空券 |
1名1件につき3,000円 |
2.変更手続料金
イ、国内旅行の場合(消費税別) |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更 |
1件につき500円 |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更を複合して行う場合 |
旅行費用総額の20% |
ロ、海外旅行の場合(消費税別) |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更を複合した場合 |
1手配につき3,000円 |
ホテル、レンタカーの手配 |
1手配につき3,000円 |
船舶、鉄道等の交通機関及び入場、その他の予約 |
1手配につき3,000円 |
国際航空券 |
1名1件につき3,000円 |
3.取消手続料金
イ、国内旅行の場合(消費税別) |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更 |
1件につき500円 |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更を複合して行う場合 |
旅行費用総額の20% |
ロ、海外旅行の場合(消費税別) |
運輸機関と宿泊機関等の予約手配の変更を複合した場合 |
1手配につき3,000円 |
ホテル、レンタカーの手配 |
1手配につき3,000円 |
船舶、鉄道等の交通機関及び入場、その他の予約 |
1手配につき3,000円 |
国際航空券 |
1名1件につき3,000円 |
11.添乗サービス
- 当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
- 添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体·グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
- 当社が添乗サービスを提供する場合、お客様は下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サーピス料金と必要な実費の合計)は、別途旅行条件書(または見積書)に明示します。
添乗サービス料金(添乗員1名1日当たり)
- 海外旅行/60,000円
- 国内旅行/30,000円
12.手配責任
当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は 終了したものとします。
13.当社の責任
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって当社または、当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた 場合で、お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、その損害を買収する責に任じます。但し、手荷物に生じた損害については、損害の発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に当社に通知があった時に限り、1旅行1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)を限度とします。
- お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
14.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様にその損害を賠償していただきます。
15.約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
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