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国内受注型企画旅行
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社はお客様が当旅行中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 但し、特別保証規定第 2 章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行 われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。
旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービス の提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)、その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の出発空港又は帰着空港の変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内する ことがあります。当社ではお土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行って下さい。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせす る連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、 その事情がなくなり次第ご通知ください。)
本受注型企画旅行契約取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の 旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
以上
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