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一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。
当社は、前条の規定により割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。
当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします。
前項の払戻しに際しては、次の各号に掲げる範囲内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中同じ。)並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第18条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。
旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。
旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。
旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。
当社は、旅客の請求により、その所持する定期乗車券又は定期回数乗車券の種類又は区間を変更します。
この場合においては、当社は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。
前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払い戻します。
この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(A)原券の券面表示の運賃額
(B)新券の券面表示の運賃額
(C)通用期間(日数)
(D)残通用期間(日教)
(A×D/C)~(B×D/C)
当社は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券又は定期回数乗車券の書換えをします。この場合においては、旅客の故意又は過失によらず不鮮明となったことにより書換えをした場合を除き、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
当社は、旅客の紛失した定期乗車券又は定期回数乗車券については、再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。
当社は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。
旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。
定期乗車券又は定期回数乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第36条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定を適用しません。
当社は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。
前2項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又これに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
前3項の規定は、第16条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。
当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り行います。
前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。
当社は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。
旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、当社は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
有料手回品切符については、第16条、第17条、第26条から第32条まで、第36条、第37条及び第39条から第42条までの規定を準用します。この場合において、第26条から第28条まで、第36条、第37条及び第39条から第41条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取り扱います。
当社は、旅客(第8条又は第9条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。
当社は、小荷物については、特約により運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。
第48条当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます。
当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。ただし、小荷物に係る指定については、この限りでありません。
当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所において荷物切符と引換えに引き渡します。この場合において、当社は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
当社は、荷物切符の紛失その他の理由により荷物の引渡しを請求する者が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引渡しをしません。
当社は、荷物が到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しについて争いがあるときは、荷物の引渡しに代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。
当社は、前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人に対しその旨を通知します。
当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。
連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。
当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第4章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。
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