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コトバス予約センター 050-3537-5678 10:00~12:00・13:00~18:00
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一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。
当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
ガイド科、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
旅客が第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
当社は、旅行業者が旅行の主催のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
当社は、旅行業者が旅行の手配のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。
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